「相続」の相談
ISCAの相続が
最適な解決策を ご提案します。
相続の相談
相続の相談に関する 当協会の取り組み
安心して充実した余生を過ごすためには、最適なライフプランニング(人生設計)と、その先にある相続対策が欠かせません。貴方のこの先の人生を有意義なものとし、また、ご家族と共に過ごす時間を豊かにするためには、将来に備え早くから対策を検討することが不可欠です。
最も重要なのは、家族の感情を大切にすること
財産の分割方法や税負担の軽減など、一見適切な対策を講じたとしても、家族間での揉め事が生じれば、その成果は水の泡となってしまいます。したがって、相続対策は単なる財産分与や節税だけでなく、家族全体の調和を考慮した計画が求められます。
専門家チームによる全体最適の提供
相続対策は多岐にわたり、法律、税務、不動産、金融、そしてライフプランナーなど、様々な専門家の協力が必要です。しかしながら、様々な専門家にそれぞれ相談するのはとても手間と時間が掛かる事。ISCAはこれらの専門家が一つのチームとして協力し、ワンストップでの相続対策を提供することで、各専門家に個別に相談する手間が省け、総合的かつ効果的な対策が可能です。
全国に広がる専門家ネットワーク
ISCAは全国に会員が広がっており、北海道から沖縄まで全国各地で相談が可能です。また、遠く離れたご家族や実家についての相談もスムーズに行え、地域に特化しない包括的なサポートを提供しております。
相続の流れ
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1
- 遺言書の有無の確認
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まずは、遺言書の有無を確認します。有効な遺言書がある場合には、これに従って財産の分配を行います。
遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
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2
- 相続人の確定
- 相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍謄本、改製原戸籍を含む)を取得することにより行います。その上で、調査の結果判明した相続人全員の戸籍、住民票を取得します。
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3
- 相続財産の調査(相続税発生の有無の確認)
- 相被相続人の全ての財産・債務を調査して、遺産目録を作成します。またこの際に、相続税発生の有無を確認し、相続税発生が見込まれる場合には、これを踏まえた分割方法を検討します。
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4
- 相続放棄・限定承認(死亡から3か月以内)
- 相続財産のうち、財産より債務の方が明らかに大きい場合には、相続放棄の手続を行う必要があります。また債務の総額が明らかではなく、相続放棄するかどうかの判断が難しい場合には、被相続人の財産の範囲で債務を支払うという、限定承認の手続を行うことができます。いずれの手続も、相続人が被相続人の死亡を知ってから3か月以内に行う必要があります。
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5
- 準確定申告(死亡から4か月以内)
- 準確定申告とは、死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得につき行う税務申告です。準確定申告の手続は、相続人が被相続人の死亡を知ってから4か月以内に行う必要があります。
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6
- 遺産分割協議
- 相続財産の分割方法につき相続人間で話し合いを行います。当事者間では話し合いができない場合に、弁護士が代理人として、他の相続人の方と話し合いを行います。それでも話がまとまらない場合には、裁判所における調停・審判・裁判の手続を行います。
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7
- 相続税の申告(死亡から10か月以内)
- 相続税の申告が必要な場合には、死亡から10か月以内に相続税の申告・納税を行います。
相続のナビゲーター紹介
相続の事例
両親の老後資金への不安を解決
神奈川県在住の木内美咲さん*の近所に住む80代のご両親・森山さん*ご夫婦は、自宅を担保にリバースモーゲージで生活資金を借り入れていました。それを知り不安に思った美咲さんはご主人の正広さん*に相談しました。ご主人の正広さんはまず、日頃から懇意にしているファイナンシャルプランナーで、ISCA会員の本間康太郎さんに相談しました。
相談を受けた本間さんは案件の内容を把握し、ISCA同期で不動産の専門家の長澤知子さんに協力を依頼します。本間さん、長澤さん、そして司法書士の中里裕樹さんの3人がチームを組み、美咲さんご夫婦とご両親、そして美咲さんの妹さんらファミリーが一体となって問題解決に取り組んだ結果は、当初の想定を超えてハッピーエンドになりました。
お写真:正広さん(仮名)・美咲さん(仮名)
*依頼者とご家族のお名前は仮名です
個人の相続対策から地域への社会貢献へ
香川県観音寺市の有力企業、三宅産業のオーナー・三宅家の相続対策だけでなく、同社顧客や地域の人々に対する相続・事業承継の相談を、協会認定エクゼクティブコンサルタント・升田良太郎氏が対応しました。 コンサルタントとの信頼関係が、そのネットワークを活用した地域社会貢献へと発展したケースとなりました。
見ず知らずの“親類”との財産分けを解決
愛媛県在住の西條隆司さん*の弟・昇さん*が80歳で死去。昇さんは生涯独身であったことから、葬儀等の一切は隆司さん、真子さん*ご夫妻が行いました。死後に発生した相続は、隆司さんら姉兄が相続人となりますが、長兄と次姉はすでに他界しており、その子であり隆司さんの甥姪である3人が相続人に加わることが判明しました。3人のうち2人は、隆司さんに一任すると申し出ましたが、1人が隆司さんらの予想とは異なる主張をしてきました。
そのため、葬式の際に葬儀社の方から『もし今後何か困ることがあったら相談してみてください』と紹介された、行政書士でISCA会員の進藤さんに相談しました。
お写真:隆司さん(仮名)・真子さん(仮名)
※依頼者とご家族のお名前は仮名です